駐車場経営者お悩み相談
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放置車両の取扱いについて | |
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Q-No.000045 |
私が経営しているコインパーキングにナンバープレートがなく、長期間放置されている車両があります。 何日も動いている気配がなく、どう見ても捨ててあるように思えるのですが、どのように対処したらよいでしょうか? |
2013/07/09 10:25 うちは |
回答一覧 |
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A-No.000036 |
まず放置車両対処時の注意事項として、個人が勝手に放置車両を処分すると所有者等から、損害賠償等を請求される場合もある事を念頭において対応する事が大切です。 以下対処として ①警察へ相談して下さい 放置車両が盗難車や、犯罪に関与した事も考えられる為です、警察は原則として私有地に関しては取り締まりは出来ませんが、所有者が判明した場合は 警察から所有者へ指導がなされます。盗難車の場合、警察が車両を引き取ります。 ナンバープレートが無い場合でも、車体番号で照会が可能です。 ②簡易裁判所への提訴 所有者が確認出来たが、所在不明の場合、管轄の簡易裁判所へ、所在不明の所有者を相手方として(妨害排除請求訴訟)及び(損害賠償請求訴訟)を行い、判決を受けた上で、自ら処分する事が出来ます。 ③無主物の先占による処分 所有者確認が出来ない場合 放置車両所有権が放棄された物件とみなし、民法239条無主物の先占として土地所有者が放置された車輌の所有物を取得した事として撤去、廃棄処分する事が出来ます。 この手続きは貼紙等によって期限2~3週間を定め、車両の撤去、廃棄処分をする旨の意思表示を行った後に、撤去処分を行うものです。この場合、記載する内容や掲示の方法、掲示した事を証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証する為に、必要な取るべき内容等法的な知識を必要とする為、弁護士へ相談して下さい。 以上です。 |
2013/07/12 13:07 ガッキー |
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